賃貸物件を借りる時に
契約形態で普通借家と定期借家と
2種類があるのはご存知ですか?
意味が分からないからあまり気にしなかったという方!!
ちょっと危険です!
そこで、「普通借家」と「定期借家」について説明したいと思います。
普通借家:
一般的な賃貸借契約を結ぶ時の方法はこちらかと思います。
契約期間を1年以上で設定して更新ができる契約です。
2年で設定することが多いのではないのでしょうか。
借主からの中途解約の場合は、解約予告期間を定めたり
支払う金銭を定めて直ちに解約できたりするかと思います。
その反面、貸主からの解約は正当事由がないとできません。
法律上、少し借主が有利なものになっているんですね。
しかし、契約には特約を定める事が出来る為
契約時には少し注意が必要です。
定期借家:
定期借家とは、期間を定めて賃貸契約をすることを言います。
普通借家の場合は、貸主からの解約は正当事由がないと
できない事は説明しました。
このために、貸しに出さずに空き家になる可能性が発生したため
2000年に「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」で
期間を定めて契約を終了する定期借家制が導入されました。
色々なケースが考えられますが、
取り壊しをして建て替える事が決まっていたり、転勤で家を離れる期間だけ
賃貸募集をしているなどが多い理由ではないでしょうか。
最近では、家賃滞納や近所トラブルなどの対策として
最初から定期借家で貸し出す賃貸物件もあります。
契約期間が一定の為、相場より少し安い事が多く
上手に活用できればかなり良い条件(家賃面)で借りられるので
検討範囲に入れてみてはいかがでしょうか。