定期借家ってなに?

賃貸物件を借りる時に

契約形態で普通借家と定期借家と

2種類があるのはご存知ですか?

マンションアップ

意味が分からないからあまり気にしなかったという方!!

ちょっと危険です!

そこで、「普通借家」と「定期借家」について説明したいと思います。




普通借家:

一般的な賃貸借契約を結ぶ時の方法はこちらかと思います。

契約期間を1年以上で設定して更新ができる契約です。

2年で設定することが多いのではないのでしょうか。

借主からの中途解約の場合は、解約予告期間を定めたり

支払う金銭を定めて直ちに解約できたりするかと思います。

その反面、貸主からの解約は正当事由がないとできません。

法律上、少し借主が有利なものになっているんですね。

しかし、契約には特約を定める事が出来る為

契約時には少し注意が必要です。

定期借家:

定期借家とは、期間を定めて賃貸契約をすることを言います。

普通借家の場合は、貸主からの解約は正当事由がないと

できない事は説明しました。

このために、貸しに出さずに空き家になる可能性が発生したため

2000年に「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」で

期間を定めて契約を終了する定期借家制が導入されました。

色々なケースが考えられますが、

取り壊しをして建て替える事が決まっていたり、転勤で家を離れる期間だけ

賃貸募集をしているなどが多い理由ではないでしょうか。

最近では、家賃滞納や近所トラブルなどの対策として

最初から定期借家で貸し出す賃貸物件もあります。

契約期間が一定の為、相場より少し安い事が多く

上手に活用できればかなり良い条件(家賃面)で借りられるので

検討範囲に入れてみてはいかがでしょうか。

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